【要注意】マンションのベランダに物置は禁止!禁止理由を徹底解説

「ベランダに小型の物置を置きたいけど、やっぱり禁止なの?」
「管理組合から注意されたけど、どこに根拠が書いてあるの?」

この記事でわかること

  • 消防法と管理規約がベランダの物置設置を制限する理由
  • 物置を設置したままにすると起こりやすい撤去命令

マンションのベランダへ物置を置く行為は禁止です。


避難経路をふさぐと家族や隣戸の安全を損ね、区分所有法が守る共同の利益にも反するためです。

収納不足で頭を抱えると焦りますよね?

本文では禁止の根拠を整理し、トラブルが起こった際の正しい対処方法を紹介。

この記事を読むことで、「何を確認し、どこへ相談すればよいか」がはっきりわかります。

さっそく読み進めて、安全で快適な住まいづくりを始めましょう。

池田写真


この記事の監修者

株式会社デュアルタップコミュニティ 代表取締役社長
池田 秀人

2017年6月株式会社デュアルタップ入社、2017年10月株式会社デュアルタップコミュニティ設立(取締役就任)、2018年7月株式会社建物管理サービスの株式取得し、完全子会社へ(取締役就任)、2019年7月専務取締役に就任、2020年7月代表取締役に就任~現在に至る

所有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士

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法律・管理規約で禁止される根拠

法律・管理規約で禁止される根拠

避難経路を確保し、共用部分を守る条文があるため、ベランダに物置を置く行為は原則として認められていません。

無視すると撤去命令や賠償請求へ発展しやすく、家計や近隣との関係にも大きな影響を与える可能性があります。

消防法「二方向避難」と区分所有法のポイント

消防法「二方向避難」と区分所有法により、安全と共同利益の両面で物置は制限されます。

まず条文が示す要点を表で整理し、その後に実生活への影響を確認しましょう。

規定要旨罰則・影響
消防法省令「二方向避難」ベランダは非常時の第二避難路避難妨害⇒撤去命令
区分所有法6・13・57条共用部分を共同利益に反する形で専用不可理事会決議で費用請求可能

誤解して設置すると、火災時に扉を破って隣へ逃げられず命を落としかねません。

安全と資産を守るため、条文の趣旨を頭に入れましょう。

ベランダに物置禁止の3大理由

ベランダに物置禁止の3大理由

ベランダに物置が認められないおもな要因は3つです。

具体的には、避難経路の安全確保や維持管理費の増加、外観低下による資産価値の下落です。

①避難経路を塞ぐ安全リスク

ベランダの物置が避難経路を狭めると命を失う危険が高まります。

火災や地震で玄関が閉ざされた場合、ベランダは第2の出口です。

物置が隔て板や避難ハッチをふさぐと、家族も隣人も逃げ場を失うことになってしまいます。

妨害場所具体的な危険
隔て板前板を蹴破れず隣戸へ移動不能
避難ハッチ上下階へ降下不可
手すり付近物置扉が飛散し落下物になる

たとえば、ベランダに置かれた植木鉢でハッチが開かず救助が遅れた例が報告されています。

安全を守りたいなら、ベランダにものを配置するのはやめましょう。

②維持管理

維持管理費が増える点も無視できません。

工事時には移動作業が追加され、実費負担となります。

影響箇所おもなトラブル
排水口泥詰まりで漏水
床防水荷重ひび割れ
足場設置移動作業延長


短期の収納より長期の出費を想像し、床面に物置を置くのはやめましょう。

③外観美観と資産価値の下落

外観低下は資産価値へ直結しかねません。

ベランダは外壁の一部として見られ、統一感のない物置が並ぶと評価が下がります。

さらに、さびた扉や固定金具の跡は買い手に悪い印象を与える要因です。

美観低下の要因査定への影響例
サビ跡・雨だれ内覧率低下
管理規約違反履歴住宅ローン審査で減額

「物置付きベランダあり」と記載された住戸は同条件より低い価格で成約したという報告もされています。

ベランダに物置を置いた場合に起こるリスク

ベランダに物置を置いた場合に起こるリスク

ベランダに物置を「置くだけ」と軽く見ていると、思わぬ法的・金銭的リスクを招く恐れがあります。

撤去命令・賠償責任

規約違反が確定すると撤去費に加え共用部分回復費を全額負担します。


区分所有法57条が原状回復義務と費用請求権を管理組合へ与えるためです。

大前提、マンションの共用部分にものをおいてはいけません。

強風・落下事故と保険適用外リスク

台風時に扉や本体が飛散すると自宅だけでなく通行人へ被害がおよび、火災保険は免責扱いになりやすいです。

保険約款は「共用部の管理不備」に起因する事故を免責項目に分類します。

風速想定被害保険適用
25m/s扉外れ車へ衝突免責(管理不備)
35m/s本体落下歩行者負傷免責+人身賠償

設置した物置の強風・落下事故は、保険適用外リスクを伴います。

住民トラブルと心理的コスト

住民トラブルと心理的コストは数値化しにくい損失です。

物置が原因で苦情が続くと管理組合や近隣住民との関係が崩れ、住み心地が悪くなります。
共用部分違反は掲示板やチャットで共有されやすく、評判が固定化しがちです。

発端発展結末
隣戸が苦情理事会議題へ昇格総会で違反者名公開
マンションSNSで拡散匿名批判殺到子どもが肩身の狭い思い

ベランダの物置1台が家族の人間関係と心の平穏を壊す引き金になる可能性があります。

ベランダに置きがちなもの【原則禁止】

ベランダに置きがちなもの【原則禁止】

消防法と管理規約をふまえ、置いてはいけない物・条件付きで許可される物・問題なく置ける物を具体例付きで整理します。

判断に迷ったときは下表を参照してください。

完全NGなのに置きがちなアイテム

避難路妨害や発火・飛散リスクが高く、どのマンションでも共通して置く行為が禁止されるアイテムを下表にまとめます。

種類危険内容代表例
重量物ハッチ開閉不能、床ひび割れ金属製大型物置、土のう袋
可燃・加圧物爆発、延焼拡大プロパンボンベ、灯油タンク
火気使用品火災誘発BBQコンロ、花火セット
落下高リスク品強風で飛散し、人身事故自転車、脚立、脚付き大型鉢

安全と資産を守るために、上表の物は室内または専用倉庫へ移動しましょう。

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)

法律、安全、費用の観点から寄せられた疑問を整理しました。

申請前やトラブル発生時の確認用として活用してください。

法律で明確にベランダの物置設置は禁止されているの?

条文に「物置禁止」と書かれた法律は存在しません。

消防法はベランダを第2避難路と定義し、避難を妨げる工作物を排除します。

区分所有法は共用部分の安全保持を義務化し、共同利益を阻む行為を拒みます。

管理組合はこの2法を根拠に使用細則へ物置禁止条項を追加するため、ほぼ全物件で設置不可です。

条文探しより管理規約と使用細則を読み、禁止条項と罰則を先に確認すると判断が早まります。

避難ハッチ上に折りたたみ収納はOK?

理事会承認なしでハッチを覆う収納は基本的にNGです。

修繕時の移動費用は誰が負担するの?

移動費用は物置を置いた住戸が負担します。

区分所有法は共用部分へ追加した設備の維持と撤去を専有者責任と規定し、標準管理規約も同趣旨の条文を掲げます。

実務では次の流れが一般的です。

  • 修繕業者が見積へ移動作業を計上
  • 管理会社が所有者へ費用通知
  • 支払い完了後に足場組みを開始

費用を抑えるため、着工前に自分で移動し写真を提出すると請求免除となる場合も。

自力対応が難しいときは引っ越し業者の不用品オプション(6千円前後)を活用し手間と費用を減らしてください。

大前提、共用部分には物は置いてはいけないことを理解しましょう。

まとめ|マンションでベランダの物置が禁止される理由と対策

ベランダに物置を置けるかどうかの判断ができないままでは、収納や安全、資産も守れません。

最後に、記事全体の要点を整理します。

  • 法律と管理規約を照合し、ベランダへの物置の設置は禁止
  • 安全面・修繕費・資産価値の3大理由で規制が強まる背景を解説

ベランダに物置ができないことを頭に入れ、快適な日常への一歩を今日から踏み出してください。

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