よくある質問

    • 管理会社の変更は総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数以上の賛成で可決)にて変更可能です。理事会で審議を行い、総会への議案上程を決議し、総会という流れとなります。
    • 可能です。まずは委託している管理会社へ依頼してください。管理員の場合には次の人材が確保できるまで時間がかかる場合もあります。
    • 相談やお見積りは無料で実施していますので費用はかかりません。
    • 契約書に中途解約条項があれば、事前通知による中途解約が可能です。一般的には中途解約期間は3か月前に設定されており、物件の種類や面積によって異なります。中途解約条項が無いケースもありますので、必ず現在の契約書を確認しましょう。
    • 検討段階からスケジュール作成や総会開催のサポートを行い、変更実施の際には現行管理会社との引継などをサポートします。
    • 引き続き可能なケースがあります。現行の管理会社の承諾が必要であったり、管理員の意思や雇用条件によりますので、事前に当センターにご相談ください。
    • 理事会で新管理会社を1社決めた後、総会決議が必要です。承認後、新管理会社と委託契約を締結します。
    • 現在の管理状況にもよりますが、より質の高い管理を行うことが期待できます。また場合によっては管理にかかる費用を抑えることができる可能性もあります。
    • 毎年1回通常総会を定期的に開きます。この時期以外に検討したい事項がある場合は、臨時総会を招集します。総会開催日の少なくとも2週間前(管理規約に定める期間)までに組合員に通知する必要があります。
    • 一般的には①該当年度の収支決算報告と事業報告、②管理会社との契約更新について、③次年度の収支予算案の説明と承認、④次年度管理組合役員の選任を決議します。他に、修繕工事の提案や管理規約の改定が議案となることもあります。管理会社変更も総会決議となります。
    • 定められた手続きにしたがって進めること、また採決などは将来問題が生じないよう確実に行うことが必要です。出来るだけ多くの組合員に出席してもらうことが第一ですが、出席できない役員には議決権行使書又は委任状を提出していただくことが有効です。
    • 「現行の管理委託契約書」と直近の「総会議案書」をご準備頂けるとスムーズです。
    • 管理会社に依頼する事のメリットは大きく2つあります。組合員の業務を管理会社が代行するため、組合員の負担を最小限にすることができます。また建物の専門家による、適切なアドバイス(例:定期点検で不具合が発見された場合の補修・修繕等の改善提案)を受けることができるため、資産価値を維持・向上させることが可能となります。
    • 現在の管理会社へは管理委託契約書に基づき、「解約通知書」を送付する必要があります。通常ですと解約の3ヶ月前の告知となります。