マンション管理組合役員は何をするのか?|役員になるメリットも解説
「マンション管理組合役員は何をするのかな?」
「マンション管理組合の役員の選び方が知りたい」
「マンション管理組合役員になるメリットが知りたい」
などとお考えではありませんか?
本記事では、マンション管理組合の役員の概要と併せて、役員の選び方やマンション管理組合役員になるメリットについて解説します。
最後まで読むと、マンション管理組合役員の業務内容がわかります。
この記事の監修者
株式会社デュアルタップコミュニティ 代表取締役社長
池田 秀人
2017年6月株式会社デュアルタップ入社、2017年10月株式会社デュアルタップコミュニティ設立(取締役就任)、2018年7月株式会社建物管理サービスの株式取得し、完全子会社へ(取締役就任)、2019年7月専務取締役に就任、2020年7月代表取締役に就任~現在に至る
所有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
目次
マンション管理組合の役員とは?
マンションの管理組合では、役員たちが「理事」と呼ばれることがあります。
これは、彼らがマンションの管理組合の理事会のメンバーとして活動しているためです。
理事会は、マンション管理組合の運営を司る主体であり、理事たちはその運営を指揮します。
マンションを購入すると、そのオーナーは自動的に管理組合の一員となり、マンションの管理に関する決定権を持ちます。
しかし、全ての区分所有者が常に集まって管理の問題を議論するのは非効率的です。
そのため、管理組合のメンバーから選ばれた数名で理事会を構成し、管理組合の日常運営を代行します。
理事会の主な役割には、共用部のメンテナンスや修繕、管理会社への業務委託などが含まれます。
たとえば、共用部の清掃をはじめとする日常の管理業務は、外部の管理会社に委託されることが一般的です。
この際、どの業務を委託するか、またそのコストはどの程度かなど、具体的な業務内容や費用の確認は理事会が行います。
マンション管理組合役員は何をするのか?
管理組合役員の主な役職は以下のとおりです。
- 理事長
- 副理事長
- 会計
- 監事
順番に解説します。
理事長
理事長とは、管理組合の代表者です。
区分所有法上の管理者で、総会で決議されたことや規約で定められた事項を実行します。
副理事長
「副理事長」は理事長を補佐し、不測の事態などによる理事長の不在時は理事長の職務を代行します。
会計
管理に関わる会計、出納に関する業務を行います。
監事
管理組合の業務の執行状況や財産の状況が適切であるかを監査する役目で、結果を総会で報告します。
参照:管理組合役員の基礎
マンション管理組合の役員の選び方
マンション管理組合の役員の選び方は以下のとおりです。
- 推薦
- 立候補
- 輪番制でまわってくる
順番に解説します。
推薦
住民の中から、推薦を受けるケースです。総会で決議が必要です。
立候補
住民が立候補し、理事になるケースがあります。こちらも同様に、総会で決議が必要です。
輪番制でまわってくる
事前に住戸の順番を決めて、毎年持ち回りで理事を決めていきます。一般的には毎年行われるマンション総会で理事を選任、決議します。
関連記事:マンション管理組合の役員の報酬はある|20.2%の管理組合は報酬を支払っている
マンション管理組合の役員は義務なのか?
結論を述べると、就任義務はありません。
区分所有法、標準管理規約いずれにも規定がありません。
区分所有法第25条1項では、以下のように定められています。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる
また、標準管理規約第35条2項、3項は、以下のように定めています。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する
以上のことから、区分所有法、標準管理規約共に「管理組合役員に就任しなければならない」とは定められていません。
管理組合の役員は、総会で選任されるものです。
そのため、輪番制で順番が回ってきても、本人の意思に反して役員への就任を強制することはできません。
マンション管理組合役員になるメリット
マンション管理組合役員になるメリットは以下のとおりです。
- 他の役員と関わることができる
- マンションを購入した実感が湧く
- マンションの金銭面について詳しくなれる
順番に解説します。
【メリット①】他の役員と関わることができる
他の役員と関わることができるのは、役員になるメリットの1つです。
同じマンションに住んでいても、住民同士が交流する機会は少ないでしょう。
役員になることで、他の役員の方と定期的に顔を合わせたり、話し合ったりするため、親しくなれます。
マンション内に親しい間柄の人たちがいれば、とても心強いでしょう。
【メリット②】マンションを購入した実感が沸く
分譲マンションを購入した時点で管理組合の一員となりますが、組合員としての活動は少なく、年に1回行われる総会への出席程度です。
理事会に入会すれば、職務を通して積極的にマンション管理に関わることができます。
以上のことから、役員になると、マンションを購入した実感が沸きます。
【メリット③】マンションの金銭面について詳しくなれる
マンションの金銭面について詳しくなれるのもメリットの1つです。
マンション管理の予算決めや決済は理事が行います。
そのため、理事会に入ることで、毎月支払っている管理費や修繕積立金がどのように使用されているのか把握できます。
自分たちのマンションの金銭面について把握できることは、理事会に入る大きなメリットといえます。
マンション管理組合で注意すべきこと
マンション管理組合で注意すべきことは以下のとおりです。
- 建物設備のトラブル
- 居住者同士のトラブル
- 管理組合内でのトラブル
順番に解説します。
建物設備のトラブル
建築設備の故障が原因で発生するトラブルも少なくありません。
特に一般的なのが、建物の老朽化に伴う水漏れです。
この場合、水漏れの修理を行うためには、住居の専有部に入る必要が生じることがあります。
その際には、その部分の所有者に事情を説明し、立ち入りの許可を得なければなりません。
もし所有者が立ち入りを許可しない場合、修繕作業が計画どおりに進まないリスクがあります。
このような状況の対応は、原因が建物の老朽化に伴うものなのか、それとも人為的なものなのかによって異なります。
居住者同士のトラブル
マンション管理組合は、居住者間のトラブルを解決することも重要な責任の1つです。
ペットの飼育に関する問題や騒音問題がその代表的な例です。
また、不正な駐車や駐輪も居住者間の対立を引き起こす一因となることがあります。
問題が当事者間や管理組合のレベルで解決できない場合、管理会社に仲介を依頼して事態を収拾する方法も考慮されるべきです。
管理組合内でのトラブル
マンション管理組合では、役割を適切に果たさない役員がいることがあります。
例えば、理事会や総会に何度も出席しない、あるいは指定された業務を怠るなどの行為がそれにあたります。
このような状況では、マンションの区分所有者である組合員は、問題のある役員を解任する権利があります。
さらに、役員間の不和もマンション管理の運営を困難にする要因の1つです。
役員同士が円滑に協力し合えない場合、管理を効率的に進めるためには、対立している役員の一方または両方の解任が考慮されることがあります。
この措置により、管理組合の機能を正常に保つことが目指されます。
まとめ【マンション管理組合役員の役割を理解しましょう】
今回は、マンション管理組合の役員の概要と併せて、役員の選び方やマンション管理組合役員になるメリットについて解説しました。
管理組合役員の主な役職は以下のとおりです。
- 理事長
- 副理事長
- 会計
- 監事
それぞれの役割を理解しましょう。
「マンション管理会社変更したいけど、やり方がわかんない……」
「今のマンション管理会社に不満がある……」
こういった悩みはありませんか?大切なことなので慎重になり、なかなか自分では動けませんよね。
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