マンションの自主管理とは|メリットや特徴についても解説

「マンションの自主管理のメリットが知りたい」
「なぜ自主管理マンションが売れにくいといわれているのかな」
こんな疑問はありませんか?

自主管理の特徴を知らないと、管理がうまくいかない可能性があります。
本記事では、マンションの自主管理の概要と併せて、メリットや特徴についても解説します。
最後まで読むと、マンションの自主管理の特徴が把握できて、どう行動すべきかがわかります。

この記事の監修者

株式会社デュアルタップコミュニティ
代表取締役社長 池田 秀人
2017年6月株式会社デュアルタップ入社、
2017年10月株式会社デュアルタップコミュニティ設立(取締役就任)、
2018年7月株式会社建物管理サービスの株式取得し、
完全子会社へ(取締役就任)、
2019年7月専務取締役に就任、
2020年7月代表取締役に就任~現在に至る

所有資格:マンション管理士、管理業務主任者、
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士

マンションの自主管理とは

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自主管理とは、マンションの共用部分の管理を管理会社などに委託せず、所有者が自ら行う管理形態のことです。
マンションは一般的に「区分所有法」と呼ばれる法律が適用されています。
区分所有法に基づいて2名以上の区分所有者の存在を前提に、管理組合が共用部分の管理をするとされています。
しかし、管理組合が責任を負うとされている管理ですが、外部の管理会社に委託する管理委託のみではなく、所有者が自ら管理する自主管理にもできます。

自主管理マンションの特徴3選

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自主管理マンションの特徴は以下のとおりです。

築年数が経過している物件
等価交換によって取得された物件
建物管理会社との契約が終了してしまった物件
それぞれ説明します。

築年数が経過している物件

築年数が経過している規模が小さなマンションの場合は、将来的に建て替える予定がなく、住民も含めて長期的な修繕に関心がないことがあります。
相続を行うかどうか検討していないため、修繕や管理をしっかりして資産価値を向上させるモチベーションがありません。
上記のような物件は、管理会社と契約することはなく、自主管理となるケースが多いでしょう。

等価交換によって取得された物件

地権者が等価交換方式によって建物の所有権を得る場合は、自主管理となるケースもあります。
入居者の管理に対する意識が高いため、管理組合のような形態を取らずに運営されているパターンもあります。
マンション管理についても、建物管理会社に委託せずに、自主管理となるパターンが多い傾向です。

建物管理会社との契約が終了してしまった物件

もともとは建物管理会社に管理を依頼していた物件でしたが、その管理会社が倒産してしまったケースがあります。
その後、別の建物管理会社を探して契約せずに、自主管理となったパターンです。

自主管理マンションの3つのメリット

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自主管理マンションのメリットは以下のとおりです。

・管理会社に委託するよりも費用がかからない
・住民同士の交流が深くなる
・マンション管理に対する意識が向上する
それぞれ説明します。

管理会社に委託するよりも費用がかからない

マンション管理会社に管理委託費用を支払う必要がないため、管理費用を抑えられます。
仮に清掃会社へ委託せずに管理組合内で分担して居住者自らが掃除をすることで、費用を抑えられます。
他の管理に比べても費用を抑えるための工夫の幅が広いという点もメリットです。

住民同士の交流が深くなる

自主管理は管理組合内の連携が大切になります。
住民との交流を日常的にとることで、地震や火災、台風といった自然災害時に助け合うことができ、いざというときの安心感になります。
住民同士の接点が増えると、管理会社に委託している管理組合と比べて交流が活発になる印象があります。

マンション管理に対する意識が向上する

自主管理は管理業務を自ら行っているため、管理に対する意識が高い傾向があります。
意識が高いと、些細なことにも気づきやすく、丁寧な管理になるでしょう。
管理会社に委託した場合、管理会社に任せきりにしてしまう場合があります。
そうなったら、自分のマンションにもかかわらず管理に対する意識が低下する可能性があります。
意識の低い管理組合では、管理会社によって適切な業務が行われていなかったとしても、気付かずに管理委託費を支払い続けてしまうでしょう。

自主管理マンションが売れにくい3つの理由

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自主管理マンションが売れにくい3つの理由は以下のとおりです。

管理組合がない
管理規約がない
長期修繕計画が立っていない
それぞれ説明します。

管理組合がない

マンション全体の管理運営を担う担当がいないため、清掃や修繕などの管理が適切に行われていない可能性があります。
こういったマンションは資産価値を保てないため、購入を避けられてしまう傾向があります。
マンション管理の主な業務は以下のことがあります。
・管理費や修繕積立金の徴収、管理
・共用部や設備の清掃
・修繕工事の計画・手配

管理の形態は、主に以下の3種類です。
・自主管理(区分所有者で構成する管理組合がすべての管理を担う)
・一部委託管理(管理業務の一部だけ管理会社に委託する)
・全部委託管理(管理業務のすべてを管理会社に委託する)
自主管理でも、管理組合によって適切に管理されていますが、中には住民の高齢化などの理由により、管理組合がほぼ機能していないケースがあります。

管理規約がない

管理規約とは、共用部分の範囲や使用方法など、多くの居住者が快適に暮らし、資産価値を維持するために定められたルールです。
このルールがあることで、共用部分などでのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
このようなマンションの多くは、管理規約もないでしょう。
つまり、管理規約がないマンションは法律の条文に明示したルールがありません。
ルールがないと適切な管理がされないため、住人は安心して暮らせません。
管理がされないということは、資産価値にも大きく影響します。
上記のことから、管理規約のないマンションは売れにくくなっています。

長期修繕計画が立っていない

長期修繕計画は、マンションの資産価値を保つためには欠かせません。
長期修繕計画を主導する役割を果たすのが管理組合です。
基本的には、10〜15年を目安に大規模な修繕工事を計画します。
自主管理マンションの中には長期修繕計画が立てられないという物件もあります。
修繕の計画がなければ、劣化を放置することになり、資産価値が落ちていくでしょう。
自主管理マンションは築年数の古い物件が多く、住民も高齢化している傾向があります。
そのため、日常的な設備の維持や修繕などの費用のかかることには消極的です。
修繕積立金とは、マンション全体の修繕工事のために住民が積み立てている貯金のようなものです。
徴収がまったくない、徴収が少なすぎる場合は適切な工事ができない可能性が高いため、注意しましょう。

マンションの自主管理から管理委託に変更するメリット

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マンションの自主管理から管理委託に変更するメリットは以下のとおりです。

・トラブルを解決してくれる
・管理業務の負担が減る
それぞれ説明します。

トラブルを解決してくれる

トラブルを解決してくれることが管理委託に変更するメリットの一つです。
たとえば、違法駐車問題や滞納問題などの住民同士では解決しづらい問題も管理会社が間に入ってくれます。
そうすることで大きな問題に発展することなく、解決するでしょう。

管理業務の負担が減る

管理会社に委託すると管理業務の負担から解放されます。
自主管理をすると以下のような管理業務があります。
・管理前半の運用方針やその内容の定期的なアップデート
・経費管理
・マンション共用部分の清掃
・設備劣化状況の把握
・メンテナンス依頼
管理組合の各所有者には仕事で忙しい方や高齢で業務を適切に行えない方もいます。
管理会社に委託すると、このようなことはなくなるでしょう。

まとめ【自主管理マンションの特徴を把握しましょう】

今回は、マンションの自主管理の概要と併せて、メリットや特徴についても解説しました。
自主管理とは、マンションの共用部分の管理を管理会社などに委託せず、所有者が自ら行う管理形態のことです。
自主管理の特徴を押さえてマンション管理をしましょう。

・「マンション管理会社変更したいけど、やり方がわかんない……」
・「今のマンション管理会社に不満がある……」
こういった悩みはありませんか?大切なことなので慎重になり、なかなか自分では動けませんよね。


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